お役立ち情報 不動産取引に不安はつきものです。
安心してお取引していただけるように、不動産に関するさまざまな疑問にお答えします。

Q.不動産売却するには手数料はいくら位必要?

不動産仲介手数料は法律で定められております。他社では物件調査手数料、看板設置費、広告費、管理費等を請求する業者もいるようですが、弊社は通常でしたら法定手数料以上は頂きません。尚、仲介手数料も弊社は成功報酬と考えているため、全ての作業の終了を見届けたのちに頂いております。

Q:先ず、何から始めればよいのか?

弊社の場合、先ず電話やメールにて事前にご予約を頂いております。その時に売却を希望されている不動産の所在地を事前にお聞きしております。所在地とは住居表示では無く、登記簿に掲載されている場所です。毎年4月に市役所税務課から固定資産課税明細書が来ると思いますが、書面の左上に〇〇 〇〇字〇〇番〇〇と表記されているのが物件の所在地になります。 お約束の日時までに出来る限り事前調査を行い、当日より良いご相談が出来るようにする為にお聞きしております。尚、弊社は福井と鯖江に拠点が有りますので、お客様のご都合の良い場所にてのご相談をとなります。

Q:親が亡くなり相続が発生しました。 何をどうしたらいいのでしょうか?

まずは死後7日以内に死亡届を提出します。年金、健康保険等の各種公的機関への手続きも必要です。特に公共料金等の引落し口座の変更、携帯電話の解約やインターネットといった月々支払いが発生している費用はできるだけ早めに解約変更手続きをしましょう。死亡保険に加入している場合は、保険会社へ保険金の請求手続きも行ってください。続いては戸籍謄本等を取得し、相続人を確定していきましょう。自宅の机の引出しや金庫といった保管場所から遺言書がないかを確認し、自宅にあった場合は自筆証書遺言なのか公正証書遺言なのでかで異なり、自筆証書遺言の遺言書の場合は未開封のまま家庭裁判所に検認手続きを依頼しましょう。自宅にない場合は、公証役場に行って「公正証書遺言検索システム」で探してみましょう。また相続財産に何があるかを把握しましょう。金融機関の通帳や各会社からの郵送物、不動産権利書、固定資産税評価証明書等を手掛かりに財産を特定していきます。

相続開始を知った日から3カ月以内(期限)に単純承認、限定承認、相続放棄を選択します。相続開始を知った日の翌日から4カ月以内(期限)に被相続人の準確定申告(所得税の申告・納付)を行います。

法定相続人同士で、故人の財産をどのように引き継ぐかを遺産分割協議にて決めていきます。(遺言書がある場合は遺言書が優先されます)

遺産分割協議が整えば、遺産分割協議書を作成し、相続財産(預貯金、有価証券、不動産等)の名義を変更・解約していきます。不動産の相続登記や相続税の申告には、遺産分割協議書が必要となります。賃料収入のある不動産については口座名義も相続人に変更する必要があります。相続財産が一定額超えるようであれば、相続税の申告・納税が必要になります。

相続税の申告・納税は相続開始を知った翌日から10ヶ月以内(期限)となっております。

ほとんどの手続きや協議は相続人全員が関わることになり、納税期限の10ヶ月はあっという間に到来しますので、段取りよく行っていく必要がございます。

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